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Trademark Appeal Case

不使用取消の証拠不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30360号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2364848号商標の指定商品「医療用ライト アンド サウンド デバイス及び医療用機械器具、これらの部品、並びにこれらに類似する商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

本件登録第2364848号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成1年12月29日に登録出願され、「シンクロエナジャイザー」の文字と「SYNCHROENERGIZER」の文字とを二段に横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。

(1)本件商標は、請求人の調査によると、その指定商品中「医療用ライト アンド サウンド デバイス及び医療用機械器具、これらの部品、並びにこれに類似する商品」について継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれによっても使用した事実は発見できなかった。またその不使用には正当な理由があるとは考えられない。

よって、本件商標の登録は、その指定商品中上記商品について、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

(2)平成10年10月6日付けの答弁書に対して次のとおり弁駁する。

被請求人の適格

答弁書の「商標登録出願人」(「被請求人」の誤記と思われる。)の欄には、株式会社シンシアが記載されている。

しかしながら、本件商標の登録原簿(甲第8号証)によれば、商標権者は株式会社エムエムインターナシヨナルであり、株式会社シンシアではないことが明らかである。しかも、この登録原簿には商標権が株式会社エムエムインターナシヨナルから株式会社シンシアへ承継されたなど被請求人の同一性を示す記載が見当たらない。

したがって、当該答弁書は、被請求人たる適格のない者によるものである。

仮に、株式会社シンシアと被請求人の株式会社エムエムインターナシヨナルとの間に同一性があるとしても、次の理由により本件商標の使用の事実は認められない。

被請求人が提出した商品カタログを見ると、第1頁、第3頁及び第4頁「SYNCHRO ENERGIZER」及び「シンクロエナジャイザー」の文字、第1頁乃至第3頁に「SYNCHRO ENERGIZER DREAM505」なる商品の写真が掲載され、その説明が表示されている。

しかしながら、当該商品カタログは、印刷年月日、頒布年月日などについて何等の記載もなく、使用を特定すべき記載が全く見出し得ず、しかも使用の時期を確認できる記載もない。換言すれば、提出された商品カタログは、いつ作成され、頒布されたものであるか不明であり、商品の販売時期なども不明である。

したがって、当該商品カタログをもって、被請求人が本件商標を本件審判の請求に係わる商品すなわち「医療用ライト アンド サウンドデバイス及び医療用機械器具 これらの部品並びにこれらに類似する商品」に使用していると認められない。

被請求人の提出に係わる証拠を詳査しても、当該証拠は本件商標の使用の事実を客観的に証明するものでなく、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人が本件商標を請求に係わる商品に使用していたことを見出し得ないから、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、平成2年より、現在もなお商品を販売中と答弁し、証拠方法として商品カタログを提出した。

4 当審の判断

被請求人は本件商標を使用している証拠として「電動リクライニングチェア」の商品カタログを提出している。しかしながら、該カタログには作成年月日がないために、それがいつ作成され、頒布されたのか不明である。また、該カタログに掲載されている商品が具体的に取り引きされた事実を裏付ける伝票、領収書等の提出もなされていない。

してみれば、被請求人及び通常使用権者は、本件商標を継続して、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、取消請求に係る商品について使用していなかったものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「医療用ライト アンド サウンド デバイス及び医療用機械器具、これらの部品、並びにこれに類似する商品」についてその登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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