結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35312(T2000−35312/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4118527号商標(以下「本件商標」という。)は、「バーチャルスクール」の片仮名文字と「VIRTUAL SCHOOL」の欧文字を二段に横書きしてなり、第35類「広告・商品の販売に関する情報提供」を指定役務として、平成8年4月24日登録出願、同10年2月27日登録されたものである。
請求人が引用する登録第4110164号商標(以下「引用商標」という。)は、「VIRTUAL SCHOOL」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月22日登録出願、第35類「広告,商品の販売に関する情報提供,職業のあっせん」を指定役務として、同10年2月6日登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べている。(1)無効事由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
(2)無効原因
本件商標は、引用商標に類似する商標であって、その商標登録に係る指定役務に類似する役務について使用するものである。
本件商標は、前記の構成のものであって、その上段の片仮名文字が下段の欧文字の読み方を表しているとみられるから、「バーチャルスクール」と称呼されるものと認められる。
一方、引用商標は、本件商標の下段の欧文字と同一の「VIRTUAL SCHOOL」の欧文字よりなるから、本件商標と同じく「バーチャルスクール」と称呼され、認識される観念も本件商標と同一であるといわなければならない。
また、本件商標と引用商標は、その欧文字の外観がほとんど同一と認められる。
そうすると、本件商標は、引用商標と類似する商標ということができる。 また、本件商標は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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