結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1153号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GAEART」の文字を標準文宇とし、平成9年7月22日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録の一部を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされていることを確認し得た。
また、本願商標の指定商品と引用登録商標の残余の商品とは互いに非類似の商品と認定し得るものである。
したがって、本願商標と引用登録商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品が非類似のものとなったから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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