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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9084(T2000−9084/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9084(T2000−9084/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9084(T2000−9084/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字にて「First Value Co−Creator」の文字を横書きしてなり、第35類、第41類及び第42類に属する役務を指定役務として平成9年10月23日に登録出願、その後、指定役務及び役務の区分について、平成12年3月29日付け手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査、商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作の人材派遣,書類の複製,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第37類「電子計算機の保守、電子計算機の保守に関する助言,電子計算機の保守に関する情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスクを含む。)の制作(但し、映画・放送番組・広告用のものを除く。),電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,図書の貸与,録画済みビデオディスク・磁気ディスク・光ディスクの貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機用プログラムに関する情報の提供,電子計算機の設計・作成に関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機を使用する各種情報処理システムの設計・作成又は保守(但し、電子計算機の保守を除く。),電子計算機を使用する各種情報処理システムの設計・作成又は保守に関する助言(但し、電子計算機の保守に関する助言を除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機情報網の設計・作成又は保守(但し、電子計算機の保守を除く。),電子計算機システム監査,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷」と補正されたものである。

2.原審の理由

原査定は、「本願商標は、『First Value Co−Creator』の文字からなるものであるが、この文字からは、『一番値打ちのあるもの』程度の意味合いを看取させるにすぎないからこれを該指定役務に付いて使用しても、需要者に対し何人の業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「First Value Co−Creator」の文字からなり、該構成文字は、「一番価値のある共同製作者(創作者)」の意味合いを看取させるものであるが、本願商標の指定役務を取り扱うこの種業界において、本願商標がキャッチフレーズ、役務の内容、質を表すものとして普通に使用され知られているものとは認められないものであり、これを本願の指定役務について使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし、需要者をして何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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