結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8038号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INTENSIVE LIFTING SERIES」の欧文字と「インテンシブ リフテイング シリーズ」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成8年7月1日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標は、「INTENSIVE LIFTING SERIES」の欧文字と「インテンシブ リフテイング シリーズ」の片仮名文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、該標章全体としては、「強力な(効能を有する)皺のばし(リフテイング)用の系列(シリーズ)商品」というほどの意味合いを看取させるに止まるものであるから、該標章を上記文字に照応する「強力な施術効果を有するリフトアップ用化粧品等の系列商品」等に使用しても、単に商品の品質、効能を表すにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりであるところ、「INTENSIVE」の文字が「強い、集中的な」、「LIFTING」の文字部分が「持ち上げる、(整形手術で)顔のたるみやしわをとる」、「SERIES」の文字部分が「一続きのもの」の意味を有する英語と認められるものであるとしても、全体として原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、本願商標が商品の品質、効能を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、また、前記のとおり、商品の品質を表示するものではないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消されるべきものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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