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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10828(T2000−10828/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10828(T2000−10828/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「印ンペ」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10828(T2000−10828/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「印ンペ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字にて「PENCP」の文字を横書きしてなり、第1類「コート紙及び厚紙製造に使用される結合剤,その他の化学品,のり及び接着剤」を指定商品として、平成10年10月12日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年1月28日付け手続補正書により、「コート紙及び厚紙製造に使用される結合剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、大正5年3月6日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤及医療補助品一切」を指定商品として、大正5年5月20日に設定登録されている登録第79408号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「PENCP」の文字よりなるものであり、該構成文字は、同書、同大、同間隔にて一体的に表してなるものであり、該構成中の後半の「CP」の文字部分が商品の品質、等級、記号、符号を表すものとして把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せず、また、前半の「PEN」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見いだせないものであるから、本願商標は、該構成文字に相応して「ピーイーエヌシーピー」及び「ペンシーピー」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり、「“PEN”BRAND」を横書きし、その下部に「交差させたペン先」の図形を描き、その下部に「印ンペ」の文字を横書きした構成よりなるところ、該構成文字部分に相応して「ペンブランド」、「ペンジルシ」及び「ペン」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において互いに紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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