結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10828(T2000−10828/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字にて「PENCP」の文字を横書きしてなり、第1類「コート紙及び厚紙製造に使用される結合剤,その他の化学品,のり及び接着剤」を指定商品として、平成10年10月12日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年1月28日付け手続補正書により、「コート紙及び厚紙製造に使用される結合剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、大正5年3月6日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤及医療補助品一切」を指定商品として、大正5年5月20日に設定登録されている登録第79408号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「PENCP」の文字よりなるものであり、該構成文字は、同書、同大、同間隔にて一体的に表してなるものであり、該構成中の後半の「CP」の文字部分が商品の品質、等級、記号、符号を表すものとして把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せず、また、前半の「PEN」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見いだせないものであるから、本願商標は、該構成文字に相応して「ピーイーエヌシーピー」及び「ペンシーピー」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり、「“PEN”BRAND」を横書きし、その下部に「交差させたペン先」の図形を描き、その下部に「印ンペ」の文字を横書きした構成よりなるところ、該構成文字部分に相応して「ペンブランド」、「ペンジルシ」及び「ペン」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において互いに紛れるおそれはないものである。
また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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