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Trademark Appeal Case

指定役務補正による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12856(T2000−12856/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「美養」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「化粧品」,第42類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり」を指定商品及び指定役務として、平成10年9月22日に登録出願され、指定役務については、当審における平成12年8月14日付け手続補正書により、第42類「あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり」に補正されたものである。

その結果、本願商標の指定役務は、原審において引用する登録商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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