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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性: 微細な音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第4035号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第4035号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MATREX」
争点(論点)
称呼の類似性: 微細な音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第4035号・不服)は、本件商標と引用商標「MATREX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性: 微細な音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MATTRIX」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成5年9月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2459840号商標(以下「引用商標」という。)は、「MATREX」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年2月9日に登録出願、第10類「理化学機械器具、クロマトグラフィー用吸着剤、その他の測定機械器具、医療機械器具」を指定商品として、平成4年9月30日に登録が

なされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり 「MATTRIX」の文字を書してなるので、該文字に相応して「マトリクス」の称呼を生じるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「MATREX」の文字を書してなるので、該文字に相応して「マトレクス」の称呼を生じるものと認められる。

そこで、本願商標より生じる「マトリクス」の称呼と引用商標より生じる「マトレクス」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも5音の構成よりなり、第3音目の「リ」と「レ」の音に差異を有するほかは、他の音を全て共通にするものである。

そして、その相違する「リ」(ri)と「レ」(re)の音は、子音(r)を共通にし、かつ、それぞれの母音(i)と(e)が、発音する際の舌の位置、顎の開き具合が比較的近いことから、近似して聴取され易い音といえるうえに、その両者の位置するところも明確には聴取されがたい中間である。

さらに、両商標は、共にその構成文字より特定の観念を生ずるものとはいえないので、取引者、需要者は両商標から生ずる称呼のみを記憶して取引にあたるといえるから、観念の差が称呼の識別に差異を及ぼすものと判断することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標は、それぞれを一連に称呼するときには、全体の語調、語感が近似したものとして聴取され、互いに紛れ易いものであるから、称呼上類似の商標といわざるをえない。

また、本願商標の指定商品「医療用機械器具」と引用商標の指定商品中の「医療機械器具」とは、用途、使用者等を共通にする同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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