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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 微細な音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第4035号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MATTRIX」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成5年9月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2459840号商標(以下「引用商標」という。)は、「MATREX」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年2月9日に登録出願、第10類「理化学機械器具、クロマトグラフィー用吸着剤、その他の測定機械器具、医療機械器具」を指定商品として、平成4年9月30日に登録が

なされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり 「MATTRIX」の文字を書してなるので、該文字に相応して「マトリクス」の称呼を生じるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「MATREX」の文字を書してなるので、該文字に相応して「マトレクス」の称呼を生じるものと認められる。

そこで、本願商標より生じる「マトリクス」の称呼と引用商標より生じる「マトレクス」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも5音の構成よりなり、第3音目の「リ」と「レ」の音に差異を有するほかは、他の音を全て共通にするものである。

そして、その相違する「リ」(ri)と「レ」(re)の音は、子音(r)を共通にし、かつ、それぞれの母音(i)と(e)が、発音する際の舌の位置、顎の開き具合が比較的近いことから、近似して聴取され易い音といえるうえに、その両者の位置するところも明確には聴取されがたい中間である。

さらに、両商標は、共にその構成文字より特定の観念を生ずるものとはいえないので、取引者、需要者は両商標から生ずる称呼のみを記憶して取引にあたるといえるから、観念の差が称呼の識別に差異を及ぼすものと判断することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標は、それぞれを一連に称呼するときには、全体の語調、語感が近似したものとして聴取され、互いに紛れ易いものであるから、称呼上類似の商標といわざるをえない。

また、本願商標の指定商品「医療用機械器具」と引用商標の指定商品中の「医療機械器具」とは、用途、使用者等を共通にする同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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