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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9741号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INDIAN MOTOR CYCLE」の欧文字を横書きしてなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の砂糖入れ・塩振出し容器・ナプキンホルダー,金属製花瓶,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成8年7月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2720681号商標は、平成4年2月6日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として同9年4月25日に設定登録されたものであり、同じく登録第3199708号商標は、平成5年3月29日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧用具入れ,かばん金具,がま口口金,傘」を指定商品として同8年9月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第4091509号商標は、平成5年3月29日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製宝石箱,身飾品,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として同9年12月12日に設定登録されたものであり、同じく登録第4196666号商標は、平成5年3月29日に登録出願、第20類「家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,スリーピングバック」を指定商品として同10年10月9日に設定登録されたものであり、これらの登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、いずれも別掲のとおりの構成からなるものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標は、その構成文字に相応して「インディアンモーターサイクル」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり、羽根飾りを付けたインディアンの横顔を表したと思しき図形(該羽根飾りの部分に「Indian」の欧文字が筆記体で書されている。)と、その下部に筆記体で書された「Indian Motocycle Co.,Inc.」の文字とからなるところ、その構成に徴し、「Indian Motocycle Co.,Inc.」の文字部分自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。しかして、「Indian Motocycle Co.,Inc.」の文字部分についてみると、「Co.,Inc.」の文字は、請求人も主張するように、「Company Incorporated」の略語であって、会社ないしは株式会社を意味する語として広く知られ、会社名を呼称する際に省略されることが多い。

そうすると、引用商標は、上記図形及びその構成中の「Indian」の文字に相応して「インディアン」の称呼を生じ、上記「Indian Motocycle Co.,Inc.」の文字部分に相応して「インディアンモートサイクルシーオーインク」又は「インディアンモートサイクルカンパニーインク」の称呼を生ずるほか、「Co.,Inc.」の部分を省略して単に「インディアンモートサイクル」の称呼をも生ずるというのが相当である。

この点に関し、請求人は、引用商標からは「インディアンモトサイクルコーインク」、「インディアンモトサイクルカンパニーインク」又は「インディアンモトサイクル」の称呼が生ずる旨主張しているが、引用商標の構成中の「Motocycle」の文字部分は、英語の発音に倣い「モートサイクル」と長音を伴って発音される場合も決して少なくないというべきであるから、引用商標は上記のとおりの称呼を生ずるものといえる。

そこで、本願商標から生ずる「インディアンモーターサイクル」の称呼と引用商標から生ずる「インディアンモートサイクル」の称呼とを比較するに、両者は、長音を含めて13音と12音という比較的長い音数からなり、前半部の「インディアンモー」の音と後半部の「サイクル」の音を共通にし、比較的聴取し難い中間において「ター」と「ト」の音を異にするのみであって、しかも、相違する「ター」と「ト」の音にしても同行に属する同質音であるため、この差異が全体に及ぼす影響はわずかなものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感、音調が極めて近似したものとなり、彼此相紛らわしいものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないものであるとしても、上記称呼において相紛らわしい類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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