結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13167(T2000−13167/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NPコン」の文字を書してなり、平成11年3月10日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。 これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4390742号商標(以下、「引用商標」という。)は、標準文字により「OSコン」の文字を書してなり、平成9年10月29日に登録出願、同12年6月9日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、両商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字はそれぞれにまとまりよく一体的に表示されており、これより生ずると認められる「エヌピーコン」及び「オーエスコン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、本願商標及び引用商標は、その構成文字に相応して、それぞれ「エヌピーコン」及び「オーエスコン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
そして、「エヌピーコン」と「オーエスコン」の称呼を比較するに、両者は共に5音構成よりなるところ、称呼の聴別上最も重要な語頭音を含む「エヌピー」と「オーエス」の前3音を異にするものであるから、両者は称呼上明らかに区別し得るものである。
さらに、両商標はともに特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。
してみれば、本願商標は引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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