結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31674号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3138094号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成5年5月13日に登録出願、第28類「運動用具、スキーワックス、おもちゃ」を指定商品として、平成8年3月29日に設定の登録がなされたものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は、その指定商品中『運動用具』についてこれを取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第2号証を提出した。
請求人の調査したところによると、本件商標は、被請求人である商標権者もしくは使用権者によってその登録に係る指定商品中「運動用具」について少なくとも過去3年以上継続して使用されている事実を発見できない。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項に該当し、その登録の取消を免れることができない。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第12号証を提出した。
被請求人は、スポーツ用品製造業であり、本件商標は、主にスキー用手袋、スキー板、スキー滑走補助具に使用している。
スキー用手袋の製造および販売を示すために、乙第1号証として「商品の写真」、乙第2号証として「商品に付されている夕ツクの写し」、乙第3号証として「99skier別冊親子版・平成10年11月25日発行の写し」、乙第4号証として「月刊COMO 11月号・平成9年11月1日発行の写し」を添付する。
スキー板の製造および販売を示すために、乙第5号証として「商品の写真」、乙第6号証として「株式会社アルペン 平成10年12月18日のチラシの写し」、乙第7号証として「納品伝票の写し」を添付する。
スキー滑走補助具の製造および販売を示すために、乙第8号証として「商品の写真」、乙第9号証として「商品の説明書の写し」、乙第10号証として「商品の写真」、乙第11号証として「商品の説明書の写し」、乙第12号証として「株式会社アルペン 平成10年12月18日のチラシの写し」を添付する。
以上のように本件商標は、使用実績があるから、商標法50条第1項によりこれを取り消すことはできない。
被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第12号証を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)によって、その取消請求に係る指定商品中の「スキー用手袋、スキー板、スキー滑走補助具」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができた。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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