結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31561号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2714225号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、昭和56年7月9日に登録出願、第13類「手動利器、手動工具(研磨用器具を除く。)、金具、(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、平成8年5月31日に設定の登録がなされたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『すみつぼ類及びブラシ類以外の手動工具』の登録はこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、その指定商品中「すみつぼ類及びブラシ類以外の手動工具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証(枝番号を含む。)を提出した。
乙第3号証の2は、「ナットの締付工具」に関する商品チラシを添付した証明願である。このチラシの印刷業者がその印刷時期(平成10年6月と平成12年2月)及びその印刷部数を証明しており、本願商標は、この商品チラシに表示されている。
なお、被請求人は、平成11年4月1日にその名称を「株式会社冨士精密製作所」から「株式会社冨士精密」に改称しており、本件商標の商標登録原簿(乙第1号証)においても、平成11年6月24日に被請求人の名称について表示変更登録済みである。
2通の商品チラシ(乙第3号証の2)の中、平成10年6月に印刷されたものが旧社名の「株式会社冨士精密製作所」と記載されているのはこのためである。
乙第3号証の3及び4は、印刷業者がこの商品チラシを被請求人へ納品した事実を示す納品書である。そして、この納品書の宛名にあっては、被請求人宛の定型の納品書の在庫が多数あったため、被請求人の名称変更後も旧社名宛で発行されているものである。
乙第3号証の5は、前記商品チラシの被頒布者が、これに掲載の商品「ナットの締付工具」を実際に購入した事実を証するものである。そして、これら証明における商品チラシの頒布時期は、1998年(平成10年)6月で、商品の購入時期は、1998年(平成10年)10月ないし1999年(平成11年)11月である。
以上の通り、本件商標は、本件審判請求の登録前3年間、その指定商品中、「すみつぼ類及びブラシ類以外の手動工具」中の「ナットの締付工具」について、日本国内において使用されている。
被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第3号証を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)によって、その取消請求に係る指定商品中の「ナットの締付工具」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができた。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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