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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31417号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1596895号商標(以下「本件商標」という。)は、「CROISSANT」の文字と「クロワッサン」 の文字とを併記してなり、昭和54年9月4日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和58年6月30日に設定登録、その後、平成9年7月11日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

(2)請求の理由

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用された事実がなく、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の主張

(1)答弁の趣旨

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

(2)答弁の理由

被請求人は、被請求人は、本件商標の通常使用権を、その指定商品中「プラスチック製の台所用品」について、岐阜県岐阜市神田町9丁目25番地所在のリス株式会社に、請求人の審判請求の予告登録日である平成11年11月17日前3年以内に、請求人の請求に係る商品について使用されている。

本件商標は、本件商標の使用説明書(1)(乙第1号証)に添付した通常使用権者、リス株式会社の商品カタログ「HOME&HOME」(乙第2号証)の表紙及び第8頁の左肩部と、同第8頁及び第9頁に掲載された「プラスチック製のボール・ざる・水切りかご・調理用バット・洗い桶・皿立て」その他のプラスチック製台所用水廻り用品自体に、「クロワッサン」、「croissant」のロゴを以て表示されている。

上記の事実は、本件商標が通常使用権者により請求に係る指定商品中「プラスチック製のボール・ざる・水切りかご・調理用バット・洗い桶・皿立て」について、本件商標と社会通念上同一と認められるロゴを以て、使用されていることを示すものである。

以上、本件商標は、通常使用権者によって、請求人の審判請求の予告登録日、平成11年11月17日前3年以内に、請求人の請求に係る指定商品中「プラスチック製のボール・ざる・水切りかご・調理用バット・洗い桶・皿立て」ついて使用されている。

4 請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

本件商標の通常使用権者と認められる「リス株式会社」の商品カタログ「HOME&HOME」(1998年2月印刷分全12頁)(乙第2号証)をみると、第8頁にレジスターマークが付された「クロワッサン」、「croissant」のロゴの表示のもとに「プラスチック製のボール」ないし「水切りセットフード付き」の60個の商品写真が表され、それぞれに値段が表示されている事が確認できる。

そして、上記ロゴは、本件商標と社会通念上同一と認められ、「プラスチック製のボール」ないし「水切りセットフード付き」の60個の商品は、本件商標の指定商品に含まれるものである。

そうとすると、本件商標は、被請求人の通常使用権者が、本件審判の請求の登録(登録日平成11年9月8日)前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品に使用していたものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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