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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10476号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「U.V−STN5B」の文字を横書きしてなり、第11類「殺菌灯と放電灯用器具からなる紫外線照射装置」を指定商品として、平成6年8月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2420551号商標(以下「引用商標」という。)は、「STN」の文字を横書きしてなり、平成1年6月2日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品(但し、製材、木工または合板機械器具、動力機械器具、事務用機械器具、し尿処理そう、汚水浄化そう、工業用水そう、液体貯蔵そう、ガス貯蔵そう、液化ガス貯蔵そう、機械要素及びこれらの類似商品を除く) 」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「U.V」の文字と「STN5B」の文字をハイフンで結合してなるものであるところ、前半の「U.V」の文字は、「紫外線(Ultraviolet)」の語義を有するものであり、本願指定商品が、「殺菌灯と放電灯用器具からなる紫外線照射装置」であることから、指定商品との関係においては、品質を表示する部分といえるものである。また、後半の「STN5B」の文字中、「5B」の文字は、商品の規格・型式等を表示するための記号・符号として普通に使用されている数字1文字と欧文字1文字の一類型と認められるものである。そして、本願商標は、全体として、特定の意味を有するものでなく、これを一体不可分のものとする特段の事情も見いだせないものである。

したがって、上記で述べたことよりすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、「U.V」の部分を紫外線の意味として、「5B」の部分を商品の規格・型式表示として理解し、「STN」の文字のみに着目して取引に資する場合も少なくないとするのが相当であって、本願商標は、「STN」の部分より「エスティーエヌ」の称呼を生ずるものということができる。

請求人は、「STN」の文字はアルファベットを順不同に並べた特定の語義を有しない語であり、親しみやすく記憶され易い語ではないから、「STN」の部分のみが要部とならず、取引者・需要者は「STN5B」の部分を注意深く「エスティーエヌゴビー」と称呼すると主張する。しかし、「STN5B」を一体不可分のものとして捉える特段の事情はなく、上記で述べたとおり、「5B」の部分は、商品の規格・型式等の表示として、容易に認識されるものといえるものである。また、請求人の提出した参考資料の1ないし12(枝番号を含む。)は、本願と事案を異にするものである。したがって、請求人の主張を採用することはできない。

他方、引用商標は、「STN」の文字よりなるから、これより「エスティーエヌ」の称呼を生ずる。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観において差異が認められるとしても、「エスティーエヌ」の称呼を同一にする互いに紛れるおそれのある類似の商標といえるものである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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