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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「食」と「FOOD」の観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10082号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第10082号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「食 アーティスト」
争点(論点)
「食」と「FOOD」の観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第10082号・不服)は、本件商標と引用商標「食 アーティスト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「食」と「FOOD」の観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「食 アーティスト」の文字を書してなり、第29類「食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)、かつお節、寒天、削り節、とろろ昆布、干しのり、干しひじき、干しわかめ、焼きのり、豆、加工野菜及び加工果実、卵、加工卵、乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、食用たんぱく」を指定商品として、平成7年6月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した 登録第3164661号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「FOOD ARTIST」の欧文字と「フード アーティスト」の片仮名文字を二段に書してなり、第32類「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース,乳清飲料、ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成5年8月5日に登録出願され、同8年6月28日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標と引用商標は、前者が「食 アーティスト」の文字を書してなるものであるのに対して、後者は「FOOD ARTIST」の欧文字と「フード アーティスト」の片仮名文字を二段に書してなるものである。

ところで、本願商標を構成する前半部の「食」の文字は、「食文化」「食管法」等にみられる如く、「食物、食糧」を意味し、「食」と略称され使用される場合が少なくないところである。

一方、日本語の「食物、食糧」を英語では「FOOD」(「フード」)と称し、また、英語の「FOOD」を日本語では「食物、食糧」と称し、今日、これら両語は我が国において互換的に使用されているものである。

そうとすれば、「食 アーティスト」の文字を書してなる本願商標及び「FOOD ARTIST」、「フード アーティスト」の各文字を書してなる引用商標よりは、いずれも「食(物、糧)と芸術」の観念を生じさせるものと言わなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼及び外観において異なるとしても「食(物、糧)と芸術」の観念において類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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