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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標類似性と指定商品」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6826号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第6826号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標類似性と指定商品
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第6826号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標類似性と指定商品」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「CENTURY 21」の文字よりなり、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,(「げた,草履類」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成7年11月17日登録出願されたものである。

これに対し、当審において新たに、後掲のとおりの構成よりなる登録第480827号及び同第1730411号の各商標を引用し、本願商標は、これらの商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由を平成12年1月25日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何ら意見の開示はなかった。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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