結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6826号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本願商標は、「CENTURY 21」の文字よりなり、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,(「げた,草履類」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成7年11月17日登録出願されたものである。
これに対し、当審において新たに、後掲のとおりの構成よりなる登録第480827号及び同第1730411号の各商標を引用し、本願商標は、これらの商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由を平成12年1月25日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何ら意見の開示はなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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