Trademark Appeal Case
品質強調表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18020号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、「ジュース オブ ジュース」「Juice of Juice」及び「Juice of Juices」の文字を三段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料、果実飲料」を指定商品として、平成9年9月29日に登録出願されたものである。
2原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、果実飲料であることを強調する『ジュース オブ ジュース』『Juice of Juice』『Juice of Juices』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中『果実飲料』に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」とし、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体からは、「ジュースの中のジュース」の如き意味合いを想起させるものであって、商品「ジュース」の品質の良さを強調するにすぎないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中「果実飲料」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、また、これを、商品「清涼飲料」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標が、商標法法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、 結論のとおり審決する。
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