Trademark Appeal Case
周知商標の防護標章の要件
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18716号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願標章
本願標章は、「PILOT」の欧文字よりなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,車いす,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,菓子及びパン,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」、第32類 「ビール,清涼飲料水,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とし、登録第1761688号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録願として平成9年4月15日に登録出願されたものである。
2 原登録商標
本願標章に係る登録第1761688号商標は、本願標章と同一の構成よりなり、昭和57年7月5日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願標章は、この出願の指定商品について他人が登録商標の使用をすることにより、その商品と出願人業務に係る登録商標の指定商品とが混同を生ずるおそれがある程に、出願人の業務に係る指定商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条第1項の要件を具備しない。」として、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
よって判断するに、原登録商標と本願の防護標章が同一の標章であり、原登録商標に係る商標権者が請求人であり、原登録商標に係る商標権が現に有効に存続していることは、職権により当庁の商標登録原簿、商標公報等を調査した結果これを認めることができる。
そして、請求人の提出する証拠によれば、原登録商標は請求人の商品「ペン、万年筆」等の筆記用具を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていることが認められるものである。
しかしながら、本願標章を構成する「PILOT」の文字は、造語でなくわが国では「飛行機の操縦士」「水先案内者」等を意味する語として、日本語化して親しまれ使用されている語である。
してみれば、上記語よりなる本願標章を、他人が前記商品「ペン、万年筆」等の筆記用具とは生産者・販売者・品質等を著しく異にする本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が、該商品を請求人の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所につき混同を生ずるものとは認められない。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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