Trademark Appeal Case
称呼と綴りの類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第20253号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年12月20日に登録出願、第37類「自動車の修理又は整備、自動車の車検の代理、自動車の洗浄・清掃・つや出し、自動車の改造又は架装、自動車の再塗装、自動車オーディオの取付け」を指定役務とするものである。
2 原査定の引用商標
原査定において拒絶理由に引用した登録第3039885号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成4年9月21日登録出願、第37類「自動車の修理または整備」を指定役務とし、平成7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、図形と文字よりなるものであるところ、構成中の「CAR−TECH」の文字それ自体においても、独立して自他商品の識別機能を果たすものと認められるから、これより「カーテック」の称呼を生ずる商標と認められる。
なお、請求人は、「CAR−TECH」なる語は、「自動車」を表す「CAR」と、「TECHNICAL」「TECHNICIAN」「TECHNOLOGICAL」「TECHNOLOGY」等の略語として、我が国においても「技術」という意味で用いられている「TECH」の語をハイフンで連結して構成されたもので、本願商標の指定役務との関係において、かかる役務の「質」を表示する語として、「CAR−TECH」自体は、顕著性がない旨主張しているが、具体的直接的に本願商標の指定役務の質を表している語とは認定し難いものであり、業界において、指定役務の質を表示するものとして使用されている事実を立証する証拠の提出もなく、この点の主張は採用できない。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、構成中の「CAR T・E・C・H」の文字は、下段の「Jin−Chu」、最下段の「カーテック 神中」とそれぞれレタリングの態様を異にし、文字の大きさも、中央部分の「Jin−Chu」の文字に比べて、やや小さいものの顕著に表されている。そして、最下段の「カーテック 神中」の文字中の「カーテック」は、上段の「CAR T・E・C・H」の文字に対応しているとみることができる。
なお、「CAR T・E・C・H」なる語は、「CAR−TECH」の文字と同様の理由により、引用商標の指定役務の質を表す語とはいえない。
そうとすれば、引用商標は、その構成中にあって外観上分離して見える「CAR T・E・C・H」の文字それ自体においても、独立して自他役務の識別機能を果たすものと認められるから、これより「カーテックジンチュウ」の一連の称呼を生ずるほか、上段の「CAR T・E・C・H」の文字部分より、単に「カーテック」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
また、本願商標を構成する「CAR−TECH」の文字と、引用商標中の前記「CAR T・E・C・H」の文字部分は、実質的に同一の綴り字よりなる点においても紛らわしいものといえる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、共通の「カーテック」の称呼を生じて紛らわしい類似する商標といわなければならない。
また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一の「自動車の修理または整備」を含んでいる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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