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Trademark Appeal Case

欧文字と片仮名の商標類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10521号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「APPROACH」の欧文字を書してなり、平成7年2月10日に登録出願、その指定商品については、同8年9月24日付け手続補正書により第28類「運動用具」と補正したものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用された登録第624761号商標(以下「引用商標」という。)は、「アプローチ」の片仮名文字と「APPROACH」の欧文字を上下二段に書してなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和37年10月9日に登録出願、昭和38年9月17日に設定登録され、その後昭和49年2月27日、昭和58年9月19日及び平成5年10月28日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「アプローチ」の称呼を生じるものである。また、「APPROACH」の文字は、「接近」の意の英語として一般に理解され親しまれている語であり、これより容易に「接近」の観念を生ずるものである。

そうすると、両商標は、称呼及び観念を同一とする類似の商標といわざるを得ない。

さらに両商標は、同一の欧文字を有し外観上相紛らわしい商標でもある。

また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することが出来ない。

なお、請求人は、暫時審理猶予を上申していたものであるが、当審において早急に手続きする旨の審尋を発したところ、さらなる審理猶予を上申するのみで、その後相当の期間経過を経過したにもかかわらず何らの手続きもなされないから、これを待たずに、上記の通り判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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