Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第16108号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成8年9月12日(パリ条約による優先権主張 1996年4月27日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年5月15日付け手続補正書をもって「編物被服」に減縮補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2230563号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年3月17日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製見回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録され、その後、同12年2月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「STOLL」の欧文字と「knit and wear」の欧文字とをハイフンで結合してなるものであるところ、その構成中後半部分の小文字で書かれた「knit and wear」の文字は「編み物製の被服」の意味合いで商品の品質を表示する部分と認識されるものであるから、本願商標の構成中自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「STOLL」の文字というべきであり、該文字に相応して「ストール」と称呼して取引に当たることも決して少なくないものと認められるものである。
請求人は、本願商標中の「STOLL」の文字が、「ストル」又は「シュトル」と称呼されると主張しているが、この文字は特定の称呼、観念をもって親しまれている成語を表したものではないことからすれば、我が国で最も普及している外国語である英語において、例えば、「stone」、「stove」が「ストーン」、「ストーブ」のように、また、「toll」、「roll」が「トール」、「ロール」のように発音されることから、該文字は全体として「ストール」と称呼される場合も少なくないものと認められるので、請求人の主張は採用できない。
そうとすれば、本願商標からは「ストール」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「STOL」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は「short takeoff and landing(短距離離着陸機)」の略語として「エストール」と読まれる場合があるとしても、該語はあまり親しまれた語であるとは言えないので、英語の発音に倣い「ストール」と称呼されることも決して少なくないとみるのが相当であるから、引用商標は「ストール」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、それぞれから生ずる「ストール」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。