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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16108号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16108号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製見回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16108号・不服)は、本件商標と引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製見回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成8年9月12日(パリ条約による優先権主張 1996年4月27日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年5月15日付け手続補正書をもって「編物被服」に減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2230563号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年3月17日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製見回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録され、その後、同12年2月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「STOLL」の欧文字と「knit and wear」の欧文字とをハイフンで結合してなるものであるところ、その構成中後半部分の小文字で書かれた「knit and wear」の文字は「編み物製の被服」の意味合いで商品の品質を表示する部分と認識されるものであるから、本願商標の構成中自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「STOLL」の文字というべきであり、該文字に相応して「ストール」と称呼して取引に当たることも決して少なくないものと認められるものである。

請求人は、本願商標中の「STOLL」の文字が、「ストル」又は「シュトル」と称呼されると主張しているが、この文字は特定の称呼、観念をもって親しまれている成語を表したものではないことからすれば、我が国で最も普及している外国語である英語において、例えば、「stone」、「stove」が「ストーン」、「ストーブ」のように、また、「toll」、「roll」が「トール」、「ロール」のように発音されることから、該文字は全体として「ストール」と称呼される場合も少なくないものと認められるので、請求人の主張は採用できない。

そうとすれば、本願商標からは「ストール」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「STOL」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は「short takeoff and landing(短距離離着陸機)」の略語として「エストール」と読まれる場合があるとしても、該語はあまり親しまれた語であるとは言えないので、英語の発音に倣い「ストール」と称呼されることも決して少なくないとみるのが相当であるから、引用商標は「ストール」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、それぞれから生ずる「ストール」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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