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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「地名を含む複合商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2864号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2864号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名を含む複合商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2864号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名を含む複合商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年11月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1442733号商標は、「CRICKET CLUB」の文字を横書きしてなり、昭和48年3月13日に登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として同55年11月28日に設定登録されたものであり、同じく登録第1511902号商標は、「CRICKET CLUB」の文字を横書きしてなり、昭和48年3月13日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として同57年4月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第3269058号商標は、「CRICKETCLUB」の文字を横書きしてなり、平成6年4月27日に登録出願、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として同9年3月12日に設定登録されたものである。そして、これらの登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、図形中に「BEVERLY HILLS & HOLLYWOOD」及び「CRICKET CLUB」の文字を配した構成からなるところ、これらの文字と図形が融合して不可分一体にのみ認識されなければならない格別の理由は見出し難く、また、図形は一見して直ちに何を表したものか理解し得ないものであるため、読み易い文字部分を捉え、文字部分から生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないというべきである。しかして、上記「BEVERLY HILLS & HOLLYWOOD」の文字と「CRICKET CLUB」の文字とは、上下に分断して、それぞれリボン状の図形の中に表されているのに加え、「BEVERLY HILLS」及び「HOLLYWOOD」は米国の地名を表し、商品の産地、販売地等を表示するために普通に使用され、自他商品の識別力がないか又は極めて弱いこと、「BEVERLY HILLS & HOLLYWOOD」の文字と「CRICKET CLUB」の文字とが常に一連一体のものとして認識されるべき理由も見出せないことからすれば、本願商標は、「CRICKET CLUB」の文字自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであり、これより単に「クリケットクラブ」の称呼、「クリケット球技を目的としたクラブ」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、いずれもその構成文字に相応して「クリケットクラブ」の称呼、「クリケット球技を目的としたクラブ」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するところがあるとしても、それぞれから生ずる上記称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、両者の指定商品は同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標は全体として「BEVERLY HILLS & HOLLYWOOD CRICKET CLUB」という団体名を表したものであるから引用商標とは類似しない旨主張している。しかしながら、本願商標が上記団体名を表したものとして一般に知られているとはいい難いし、また、当審において請求人に対し団体名であることを立証する証拠を求めたが、請求人からは何ら応答がないところであるから、請求人のこの主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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