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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16480号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第41類「電子計算機用及び同プログラムに関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーのための施設の提供,教育・文化用ビデオの制作,録画済み磁気テープ又は磁気ディスクの貸与,録音済み磁気テープ又は磁気ディスクの貸与,植物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与」を指定役務として、登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成10年6月24日付けの手続補正書により、「電子計算機及び同プログラムに関する知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーのための施設の提供,録画済み磁気テープ又は磁気ディスクの貸与,録音済み磁気テープ又は磁気ディスクの貸与」に補正されたものである。

2 当審の拒絶理由

当審において、『本願商標は、登録第3045030号(商公平6‐889)の商標と類似であって、その商標に係る指定役務と類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。』旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中、読み易く顕著に表された「BEACON」の欧文字部分は独立して取引者、需要者の注意を引き、この部分をもって商取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「BEACON」の文字に相応し「ビーコン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「BCon」(「BC」の文字は、やや図案化してなる。)の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応し、「ビーコン」の称呼をずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「ビーコン」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、両商標の指定役務は、類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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