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Trademark Appeal Case

称呼類似による商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17075号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「華蓮」の漢字を書してなり、第4類「ろうそく」を指定商品として、平成9年2月7日に登録出願されたものである。

2 当審の新たな拒絶理由

当審では、「かれん」及び「花蓮」の各文字を上下二段に書してなり、平成9年1月24日に登録出願、第4類「工業用油、工業用油脂、固体燃料、液体燃料、気体燃料、ろう、靴油、保革油、ランプ用灯しん、ろうそく」を指定商品として、平成10年9月25日にその設定登録がなされている登録第4191365号商標(以下、「引用商標」という。」)を引用し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する、との新たな拒絶理由を通知した。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、「華蓮」の漢字を書してなるものであるから、これよりは「カレン」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は「かれん」及び「花蓮」の各文字を上下二段に書してなるものであるから、これよりは「カレン」の称呼を生ずるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違するとしても、「カレン」の称呼を同じくする類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品である「ろうそく」は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録をすることができない。

なお、出願人は意見書において、(1)引用商標の商標権者に対し譲渡交渉をする予定である、(2)引用商標の無効審判請求を請求する予定である、等述べているが、相当な期間を経た今日に至るもそれらの手続きがなされないので、審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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