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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似による商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17075号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17075号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似による商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17075号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似による商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「華蓮」の漢字を書してなり、第4類「ろうそく」を指定商品として、平成9年2月7日に登録出願されたものである。

2 当審の新たな拒絶理由

当審では、「かれん」及び「花蓮」の各文字を上下二段に書してなり、平成9年1月24日に登録出願、第4類「工業用油、工業用油脂、固体燃料、液体燃料、気体燃料、ろう、靴油、保革油、ランプ用灯しん、ろうそく」を指定商品として、平成10年9月25日にその設定登録がなされている登録第4191365号商標(以下、「引用商標」という。」)を引用し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する、との新たな拒絶理由を通知した。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、「華蓮」の漢字を書してなるものであるから、これよりは「カレン」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は「かれん」及び「花蓮」の各文字を上下二段に書してなるものであるから、これよりは「カレン」の称呼を生ずるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違するとしても、「カレン」の称呼を同じくする類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品である「ろうそく」は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録をすることができない。

なお、出願人は意見書において、(1)引用商標の商標権者に対し譲渡交渉をする予定である、(2)引用商標の無効審判請求を請求する予定である、等述べているが、相当な期間を経た今日に至るもそれらの手続きがなされないので、審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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