Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第15199号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲に示した構成よりなり、平成5年6月30日に商標登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、同7年10月9日付手続補正書により、「第5類 経皮吸収薬剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」に補正してなるものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2042602号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として、昭和60年9月6日に登録出願、昭和63年4月26日に設定登録され、その後、平成9年12月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、「THERADERM」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セラダーム」の称呼を生ずるというのが自然である。
これに対して、引用商標は、別掲に示したとおり、「CELEDARM」の欧文字と、その表音と認められる「セレダーム」の片仮名文字を二段に併記してなるものであるから、「セレダーム」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「セラダーム」の称呼と、引用商標より生ずる「セレダーム」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「ラ」と「レ」の差異を有してはいるが、他の音すべてを共通にするものであるところ、この差異音「ラ」と「レ」は、その音質、構音方法を同じくする子音「r」と、近似した母音(前者は「a」、後者は「e」)が結合した音であるところから、互いに近似の音といえるものであり、その差異が両称呼の全体に及ぼす影響は少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語調語感が近似し、彼此聞き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の差異を考慮するも、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、上記の称呼において相紛らわしい類似の商標といわざるを得ず、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。