sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第15199号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第15199号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化学品,薬剤,医療補助品」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第15199号・不服)は、本件商標と引用商標「化学品,薬剤,医療補助品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、平成5年6月30日に商標登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、同7年10月9日付手続補正書により、「第5類 経皮吸収薬剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」に補正してなるものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2042602号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として、昭和60年9月6日に登録出願、昭和63年4月26日に設定登録され、その後、平成9年12月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「THERADERM」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セラダーム」の称呼を生ずるというのが自然である。

これに対して、引用商標は、別掲に示したとおり、「CELEDARM」の欧文字と、その表音と認められる「セレダーム」の片仮名文字を二段に併記してなるものであるから、「セレダーム」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「セラダーム」の称呼と、引用商標より生ずる「セレダーム」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「ラ」と「レ」の差異を有してはいるが、他の音すべてを共通にするものであるところ、この差異音「ラ」と「レ」は、その音質、構音方法を同じくする子音「r」と、近似した母音(前者は「a」、後者は「e」)が結合した音であるところから、互いに近似の音といえるものであり、その差異が両称呼の全体に及ぼす影響は少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語調語感が近似し、彼此聞き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の差異を考慮するも、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、上記の称呼において相紛らわしい類似の商標といわざるを得ず、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。