結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13211(T2000−13211/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIDAN」と「びだん」及び「美男」の文字を三段に併記してなり、平成11年6月11日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3348786号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビーナン」の文字を書してなり、平成6年3月31日に登録出願、同9年10月3日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、構成各文字に相応して「ビダン」の称呼を生ずると共に、構成中の「美男」の文字は、「ビナン」と読まれ「顔の形の美しい男」の意味の成語として知られているものであるから、これより「ビナン」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ビーナン」の称呼を生ずること明らかである。
よって、「ビダン」と「ビーナン」の称呼を比較するに、両者は第2音目において「ダ」と「ーナ」の音を異にするものであり、共に3音という短い音構成において、称呼上これだけの差違があれば、両者は称呼上明確に区別し得るものである。
さらに、「ビナン」と「ビーナン」の称呼は、ビの音の母音の「イ」を強く引き延ばす長音の有無に差異を有するものであり、共に3音という短い音構成において、「ビナン」の称呼が直ちに「美男(顔の形の美しい男)」の明確な観念を想起させることも相俟って、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者を一連に称呼したときは全体としての語調、語感が異なり称呼上区別し得るものである。
また、本願商標よりは「美男(顔の形の美しい男)」の観念を生ずるものと認められるのに対して、引用商標は特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。
してみれば、本願商標は引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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