結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13069(T2000−13069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スターフルーティー」の文字を書してなり、平成11年6月25日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1061197号商標は、「スター・ラムネ」の文字を書してなり、昭和45年8月4日に登録出願、同49年4月4日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字はそれぞれにまとまりよく一体的に表示されており、これより生ずると認められる「スターフルーティー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え構成中の「フルーティー」の文字が「果実の風味をもった」の意を有する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「スターフルーティー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「スター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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