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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15348号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、1996年2月22日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成8年8月21日、第9類に属する商品を指定して登録出願、その構成を別掲(1)に示すものとし、その後、指定商品については、平成10年4月16日付の手続補正書をもって「音声及び画像を高品位で再生するためのコンピュータプログラムを記録した磁気テープ・磁気ディスク・光学式ディスク,その他の記録媒体」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2015566号商標は、昭和45年1月20日登録出願、「ACTIVE」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、平成10年2月17日に商標権の存続期間の更新登録の設定がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2015567号商標は、昭和45年1月21日登録出願、「アクティブ」の片仮名文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、平成10年2月17日に商標権の存続期間の更新登録の設定がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2015568号商標は、昭和45年2月26日登録出願、「Active」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2667144号商標は、平成4年3月11日登録出願、その構成を別掲(2)に示すものとし、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、平成10年2月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

以下、上記の4件の引用登録商標を「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について検討するに、本願商標の構成は前記したとおりであって、構成各文字は同書・同大・等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るものであり、かつ、これより生ずる「アクティブムービー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「MOVIE」の文字(語)が「映画」の意味を有する英語として知られ親しまれているとしても、それが直ちに本願指定商品の普通名称や品質等を直接的・具体的に表す語とはいい難く、また取引上普通に使用されている事実は発見できないところである。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品との関係において構成中の「MOVIE」の文字が自他商品識別標識としての機能を発揮し得ないということはできないから、本願商標は一種の造語というべく常に全体が一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるべきである。

してみれば、本願商標より単に「アクティブ」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「アクティブ」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

なお、引用の登録第2015568号商標は、登録原簿によれば当該商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が平成10年9月30日にされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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