結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第18865号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FREEHAND」の欧文字を書してなり、第9類に属する商品を指定して平成8年4月4日登録出願、その後、指定商品については、平成10年6月29日付の手続補正書をもって「コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他のコンピューター用周辺機器,コンピューター用マニュアル(書籍を媒体とするものを除く。),その他のコンピューター,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フリーハンドで使用出来る商品』であることを認識させる『FREEHAND』の英文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願の指定商品中、例えば『フリーハンドで使える電話機、フリーハンドで作図できるパソコン用のデザイン作成用プログラムを記憶させた記憶媒体』に使用するときは単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由で本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「FREEHAND」の文字についてみるに、この文字は「自由裁量権、手で描いた」などの意味を有する比較的親しまれた英語であり、この表音「フリーハンド」の文字も同様の意味を有する外来語として一般に親しまれているものである。
しかして、本願商標より、手を自由な状態にしたまま使用できる機器等を暗示させる場合があるとしても、この「FREEHAND」及び「フリーハンド」の語が、その指定商品の品質(機能)等を具体的に表示するとの証左は認められず、また、取引上、特定の商品について当該定着した意味合いを理解させる状況になっている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、前記意味合いを暗示させるに止まり、その指定商品の品質(機能・機構)等を直接的・具体的に表示するとはいえないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用した場合、商品識別の機能を有しないということはできず、また、その品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号および同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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