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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16893号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年7月18日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を原審において減縮補正しているものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権について、当該商標登録原簿の記載をみると、取消審判の請求があった結果、登録に係る指定商品の一部を取り消すべき旨の審決の確定登録がされていることを確認し得た。

そして、上記補正と審決の確定登録がされた結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした本願の拒絶の理由は解消するに帰したものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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