結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16429号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GUIDE」の欧文字を書してなり、第11類「自動車ランプ用レンズ,自動車用ランプ,これらの部品及び附属品,その他の電球類及び照明機械器具」を指定商品として、平成5年12月16日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2641891号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成3年3月28日登録出願、その構成を別掲に示すものとし、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、引用商標はその構成前記のとおり、「US」の文字と「GUIDE」の文字よりなるところ、両文字は同書体、同じ大きさをもって書されていて視覚上一体的に把握し得るものである。
そして、たとえ「US」の文字が商品の規格・品番などを表すための記号・符号表示の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ、アメリカ合衆国の略称としての「US」を想起させるものとみるのが自然であって、全体として「アメリカ案内」の如き意味合いを想起させる一種の造語とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標よりは、その構成文字に相応して「ユーエスガイド」の一連の称呼のみが生ずるものというべきであって、常に「ガイド」の称呼が生ずるとみるのは必ずしも妥当でない。
してみれば、本願商標より「ガイド」の称呼が生ずるとした上で、その称呼において本願商標と引用商標とが類似のものとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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