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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「究極の健康法」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10093号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第10093号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「究極の健康法」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第10093号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「究極の健康法」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「究極の健康法」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「究極の健康法」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字部分は、指定商品の関係において、ヘルスケア・サービスを尊ぶ指定商品の社会においては、特に健康法が注目を集める部分(例:「国際商業」1986/05/01<ヘルスケア>等々)であることから、健康法がいかに大切であるかを訴え、ヘルスケアの健康の重要性を強調した、コピー、若しくはキャッチフレーズとして認識されるものであるから、このような意味を有する該文字を本願指定商品に使用しても、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「物事のきわまったところ」の意味のある「究極」の文字、「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと」の意味のある「健康」の文字及び「物事をする仕方」の意味のある「法」の文字とで、「究極の健康法」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、「きわまって身体に悪いところがなく心身がすこやかなようにする方法」の意味合いを理解、認識させるものである。

しかして、原査定は、本願商標を本願の指定商品である化粧品に使用しても、指定商品との関係から、「健康法がいかに大切であるかを訴え、ヘルスケアの健康の重要性を強調した、コピー、若しくはキャッチフレーズ」と認定、判断したが、そもそも指定商品との関係から、「きわまって身体に悪いところがなく心身がすこやかなようにする方法」なる化粧品は、どのような化粧品を指すのか、具体的な化粧品が不明であって、特定の化粧品の品質を表わすものとは認められない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであって、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識できないとした認定は相当でない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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