結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19794号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、その構成を別掲に示すものとし、第19類に属する商品を指定して平成8年11月15日登録出願、その後、指定商品については、平成10年8月4日付の手続補正書をもって「珪酸カルシウム板製フロアパネル,コンクリート製フロアパネル,陶磁製フロアパネル,岩綿製フロアパネル,床用合成舗設材」と補正されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4062113号商標は、平成7年6月28日登録出願、「ECO」の欧文字を書してなり、第19類「アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として、同9年10月36日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記した構成よりなるところ、その構成中の「Eco」の文字(語)は、環境や自然などに関わりのある語をつくる連結辞として、例えば、「Ecology(生態(学)、環境)」「Ecosystem(生態系)」などのように使用されているものである。
そして、近時、環境・自然保護運動と社会・企業活動との関係をいう場合に、「エコ(Eco)」の文字を冠して、例えば、企業活動関連で「エコビジネス」、自動車関連で「エコカー」「エコビークル」、商品のデザイン関連で「エコデザイン」、技術開発との関連で「エコテクノロジー」、商品の品質等を表示するために「ECO商品、ECO対応、エコグッズ、エコ文具」のように使用しているのが実情である。
かかる事情に照らし、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「Eco」の文字部分より直ちに環境・自然保護等に配慮した商品という用途・品質表示として容易に認識するというべく、自他商品の識別標識として機能を有しないか、もしくは識別機能の極めて弱い部分として認識し把握するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標より単に「エコ」の称呼が生ずるとは必ずしもいえないから、本願商標より「エコ」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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