sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「Eco」の識別力と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19794号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第19794号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Eco」の識別力と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第19794号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Eco」の識別力と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲に示すものとし、第19類に属する商品を指定して平成8年11月15日登録出願、その後、指定商品については、平成10年8月4日付の手続補正書をもって「珪酸カルシウム板製フロアパネル,コンクリート製フロアパネル,陶磁製フロアパネル,岩綿製フロアパネル,床用合成舗設材」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4062113号商標は、平成7年6月28日登録出願、「ECO」の欧文字を書してなり、第19類「アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として、同9年10月36日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、その構成中の「Eco」の文字(語)は、環境や自然などに関わりのある語をつくる連結辞として、例えば、「Ecology(生態(学)、環境)」「Ecosystem(生態系)」などのように使用されているものである。

そして、近時、環境・自然保護運動と社会・企業活動との関係をいう場合に、「エコ(Eco)」の文字を冠して、例えば、企業活動関連で「エコビジネス」、自動車関連で「エコカー」「エコビークル」、商品のデザイン関連で「エコデザイン」、技術開発との関連で「エコテクノロジー」、商品の品質等を表示するために「ECO商品、ECO対応、エコグッズ、エコ文具」のように使用しているのが実情である。

かかる事情に照らし、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「Eco」の文字部分より直ちに環境・自然保護等に配慮した商品という用途・品質表示として容易に認識するというべく、自他商品の識別標識として機能を有しないか、もしくは識別機能の極めて弱い部分として認識し把握するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標より単に「エコ」の称呼が生ずるとは必ずしもいえないから、本願商標より「エコ」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。