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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15768号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第15768号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ビクチャー」
争点(論点)
複合商標の称呼と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第15768号・不服)は、本件商標と引用商標「ビクチャー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、平成7年10月5日に登録出願、その構成を別掲に示すものとし、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3183701号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成6年1月14日登録出願、「ビクチャー」の文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レンズ用ガラス,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用または選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標の構成は前記したとおり、角丸の横長矩形枠の中に「PictureMD」の文字を書してなるところ、これを構成する前半の「Picture」と後半の「MD」の各文字は、前記矩形内に整然と収まっていて視覚上一体的のものとして看取し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Picture」の文字(語)が「絵、写真、映画、画像」などの意味を有する親しまれた英語であり、また、一般に「MD」の文字が商品の規格・品番等を表すための記号・符号表示の一類型として用いられることがあるとしても、かかる構成にあっては直ちに特定の商品の品質・機能・規格等を具体的に表示するものというよりは、むしろ、全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語とみるのが相当であって、常に一体的に認識、把握され取引に資されるものというべきである。

そうとすれば、本願商標構成中の「Picture」の文字(語)部分が単独に自他商品識別標識として機能するということはできないから、これより単に「ピクチャー」の称呼が生ずるとみるのは必ずしも適切でない。

してみれば、本願商標より「ピクチャー」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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