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Trademark Appeal Case

目的物不存在による審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31567号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判の請求に係る登録第2256792号商標の指定商品中「化学品(他の類に属するものは除く)」についての登録は、平成11年審判第30913号の取消審判事件(予告登録日:平成11年8月4日)において取り消されているものである。

してみれば、本件審判の請求は、審判請求時において、その目的物が存在しなくなったことにより不適法なものとなったから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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