結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31347号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判は、登録第2349528号商標(以下「本件商標」という。)につき、指定商品中の「化学測定装置」について登録の取消を求める請求であるところ、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、本件商標は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表に基づく第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品とするものであることが確認し得た。
ところで、前記別表に基づく第9類所定の商品は、概ね事業場で生産加工及びその管理に使用される機械器具を、用途別にまとめたものと解される。
しかして、請求人は、審判請求書の「5.請求の趣旨」欄において「本件商標の指定商品中『化学測定装置』について登録を取り消す、......との審決をもとめる。」と記載しているが、取り消しの対象となる商品「化学測定装置」とは、その表現からして本件商標に係る指定商品中の如何なる概念の商品に相当するものであるか直ちに理解できない不明確なものといわなければならない。加えて、同請求書の「6.請求の理由」欄においては「......本件商標は被請求人である商標権者若しくは使用権者によって、その登録に係わる指定商品中『測定機械器具』について、少なくとも過去3年以上継続して使用されている事実を発見できなかった。......」旨記載している点に鑑みれば、「化学測定装置」とは測定に関する何らかの機械器具とみるのが相当である。
そうとすれば、測定に関する機械器具は、前記別表に基づく第10類に属する商品とみるのが相当であって、本件商標に係る第9類の指定商品中に包含されている商品ではないといわなければならない。
そして、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項により「請求の趣旨」の補正は、その要旨を変更するものであってはならない、と規定されていることからみて、本件審判請求の「請求の趣旨」を本件商標に係る指定商品中の商品に補正することは許されないものである。
してみれば、本件審判の請求は、その取消対象とする商品が含まれていると特定できない不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。