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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7534(T2000−7534/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「indieszero」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「 家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・同磁気ディスク・同磁気テープ・同磁気カード・同光ディスクその他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品」、第16類「かるた,歌がるた,トランプ,花札,トレーディングカード」を指定商品として平成11年6月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2274480号商標(以下「引用商標」という。)は、「インディーズソフト」及び「INDISE SOFT」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年3月24日に登録出願、第24類「家庭用テレビゲーム用のプログラムを記憶させた磁気テープ及び磁気デイスク、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさの文字を一体的に表してなるものであり、これより生ずる「インディーズゼロ」の称呼も冗長でもなく、また、その構成中の後半の「zero」の文字部分が、「0」の意を有する語であるとしても、この綴りをもつて品質を表示するものとして普通に採用、使用されていないものであり、特段に前半の「indies」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分として看者に認識されるものであるということはできず、むしろ、かかる構成においては、その構成全体をもって特定の語義を有しない造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字に相応して「インディーズゼロ」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より「インディーズ」の称呼を生ずるとして、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもつて拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よつて、結論のとおり審決する。

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