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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7472号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年11月9日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正したものである。

その結果、当審において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の指定商品とは非類似の商品となったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

なお、原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第16号該当を理由に拒絶したものであるが、本願商標中の「グリーンサイクル」の文字からは、全体として「緑の周期(循環)」の如き意味合いをもって常に一体不可分のものとして認識・把握し得るものであって、殊更、構成中の「サイクル」の文字部分を捉え、これより「自転車等」の意味合いを有する英語の「cycle」に通ずるとして直ちに特定の商品の品質表示とみるのは適切でなく、妥当性を欠くものであるから、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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