結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19783号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服(「手袋」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊被服(「運動用特殊手袋」を除く。),運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年11月5日(パリ条約による優先権主張 1996年9月17日 (SE)スウェーデン王国)に登録出願され、その後、指定商品については、当審において最終的に「ポロシャツ,チョッキ,セーター」に減縮補正しているものである。
これに対し、原査定は「本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
そして、上記の補正の結果、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものであるとする原査定の拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。