結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17714号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年8月24日に登録出願され、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第2269289号商標及び登録第2282744号商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなったことが認め得るところであるから、本願商標と該引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
また、同じく引用された登録第2206831号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成12年1月30日に存続期間満了により消滅し、同12年10月25日にその抹消の登録がなされている。
してみれば、上記の各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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