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Trademark Appeal Case

著作物題号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10952号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、商標の構成を「パラサイト・イブ」とし、第9類に属する商品を指定商品として平成8年10月4日登録出願、その後、指定商品については、当審において提出した平成10年7月14日付手続補正書をもって、「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、既に映画化されている瀬名秀明原作のホラー小説の題号である『パラサイト・イブ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中『レコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用するときは、単に『上記の小説を収録した商品』であるという品質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープに使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由をもって本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「パラサイト・イブ」の文字よりなるところ、該文字は、それ自体が世上一般に親しまれている熟語的意味合いの文字(語)とはいい難く、むしろ、一種の造語というべきものであり、かつ、たとえ、該文字より原審説示の如く、瀬名秀明原作に係るいわゆるホラー小説の題号として看取される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知るところとはいい難いものである。そして、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせる虞もないというべきであるから、商標法第4条第1項第16号に該当するということもできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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