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Trademark Appeal Case

CanvasとCampusの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17648号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、第19類に属する商品を指定して平成8年1月26日登録出願、その後、指定商品については平成11年7月21日付の手続補正書をもって「軽量気泡コンクリート,その他のセメント及びその製品,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材,石材,土砂崩壊防止用植生板」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4105151号商標は、平成7年10月13日に登録出願、その構成を別掲(2)に示すものとし、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板」を指定商品として同10年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、その構成中の「Canvas」の文字は、上段に大書され、視覚的にも強く印象付けられるものであり、また、この文字は「帆、テント、かばんなどに用いる麻、木綿の厚地の粗布」を意味する語であって、かつ、その表音である「カンバス」の語は、油絵の画材である画布を指称する外来語として親しまれているものである。

しかして、この布が壁材として普通に用いられていることを認め得る証左はなく、本願商標のような構成においては、この「Canvas」の文字部分が商品の品質、原材料を表示したものと認識されることはないというべきであって、この文字部分も自他商品識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、「Canvas」の文字部分に相応して、「カンバス(キャンバス)」(麻、木綿の厚地の粗布、画布)の称呼・観念が生ずるものである。

一方、引用商標の構成は、前記のとおりであるところ、これよりは容易に「Campus」の文字をデザイン化したものと理解され、当該文字に相応して「キャンパス(カンパス)」(大学などの校庭、構内)の称呼・観念が生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者の構成は前記のとおりであって、両商標はその外観において二段構成と一段構成という顕著な差異を有することから、両商標は外観において十分区別し得るものである。

次に両商標の称呼・観念についてみるに、本願商標からは「カンバス(キャンバス)」(麻、木綿の厚地の粗布、画布)の称呼・観念が生じ、引用商標からは「キャンパス(カンパス)」(大学などの校庭、構内)の称呼・観念が生ずるとしたこと前記のとおりである。

しかして、両者の称呼において相違する「パ」と「バ」の音又は語頭音の「カ」と「キャ」の音は、子音の音域及び母音を共通にする近似する音である点は否めないとしても、両者はともに、前記の意味合いをもって親しまれた成語であるから、その観念上の差異と相俟って、それぞれを一連に称呼した場合、両称呼は必ずしも紛れ得るおそれはないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合して検討すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

してみれば、本願商標は引用商用と称呼において類似するとし、そのうえで本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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