結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第21754号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「食べてエステ」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成7年11月16日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、全体として、「食べると美容(エステティック)的な効果がある」商品であることを端的に表した「食べてエステ」の文字よりなるものであるから、これをその指定商品について使用する時は、顧客向けの広告・宣伝語句の類型の一つと理解されるに止まり、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「食べてエステ」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、食品等を取扱う業界において、該文字が顧客向けの広告・宣伝語句の類型の一つとして普通に使用している事実も見出すことができなかつた。
してみれば、「食べてエステ」の文字を書してなる本願商標は、その構成文字に相応して「タベテエステ」と一連に称呼されるものであって、かつ特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免がれない。
その他、本願商標ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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