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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10285(T2000−10285/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲の構成よりなり、1994年9月23日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年3月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における手続補正書において、願書記載の指定商品を「自転車,自転車用軸身,自転車用チェーン,自転車用ハンドルバー,自転車用ブレーキ,自転車用ギアリム,自転車用スポーク,自転車用ペダル,自転車用サドル支持部材,自転車用ホーク,自転車用警音器,自転車用サドル,自転車用荷台,自転車用リム,自転車用タイヤ,自転車用チューブ,自転車用ハブ,自転車用ホイール,自転車用空気ポンプ,自転車用多段式変速装置,自転車用荷篭,自転車用荷篭ネット,自転車用後部反射器,自転車用スタンド,自転車用点滅方向指示器その他の自転車用方向指示器,自転車用握り,自転車用泥除け,自転車用後方視認用ミラー」に補正されたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、政令で定める商品の区分に従ったものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するに至ったものである。

したがって、本願商標についての原査定の拒絶の理由は解消したものと認め得るところである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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