結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3357号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BENEFIT」の文字(標準文字)を書してなり、平成9年6月6日登録出願、指定商品については、平成13年1月23日付差出の手続補正書をもって、願書記載の指定商品を「クレンジングクリーム,ナイトクリーム,フェイスクリーム,保湿効果のあるスプレー式スキンローション,化粧用アストリンゼント,フェイシャルマスク,フェイシャルパック,バスオイル,香料入りバスオイル,オーデコロン,アイシャドウ,マスカラー,リップスティック,リップグロス,ほお紅,液状ほお紅,ボディローション,サンタンローション,紫外線防止効果を有する化粧品,その他の化粧品」に補正されたものである。
そして、原審及び当審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2100584号商標及び登録第2433162号商標は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前者は、その商標権が存続期間の満了により消滅しているものであり、後者は、その商標権の移転の登録がなされ、請求人(出願人)と後者の登録商標の商標権者が同一人となったものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原審及び当審の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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