結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成9年10月8日登録出願、その後、指定商品については、平成13年1月10日付手続補正書をもって「走行速度・走行距離・ギア比等の走行状態を表示する機構を備えた自転車用速度計」と補正したものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『島野』をアルファベットで普通に用いられる方法で表示してなるにすぎない。また、提出証拠によっては、商標法第3条第2項の適用を受けるに十分なものといえず、その主張は採用できない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲に示すとおり、「SHImAnO(o)」の欧文字を大・小取り混ぜて表してなるところ、構成各文字は、ややデフォルメされた書体で表されていて、しかも、文字の取り合わせも変則的であるにも拘わらず、全体の文字配列が極めて整然とまとまりよく表現されてなる点に一種特異性を有するものといえる。
そして、たとえ、該文字より、氏姓の一つである「島野」(シマノ、Simano等)を想起させる場合があるとしても、前記の如く表現された構成の全体からは、単に特定の氏姓を普通に用いられる方法で表示したものというよりは、むしろ、前記特異に表現された外観上の特徴をもって強く印象づけられるものとみるのが相当であって、また、請求人会社がこの種自転車またはその関連用品を取り扱う事業者として相当程度知られている事情も併せ考慮するに、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者はその出所識別の標識として認識し把握するとみるのが取引の実情に照らし相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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