結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7946(T2000−7946/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「百年菜」の文字を書してなり、平成11年2月1日に登録出願され、指定商品については、同12年1月31日付手続補正書において、願書記載の指定商品を「加工野菜,冷凍野菜」に補正されたものである。 これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4164670号商標は、「百年」の文字を書してなり、平成8年5月1日に登録出願、同10年7月10日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4174675号商標は、「百年」の文字を書してなり、平成8年5月1日に登録出願、同10年8月7日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、本願商標と引用に係る両商標との類否について判断するに、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ヒャクネンサイ」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ヒャクネンサイ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ヒャクネン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用に係る両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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