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Trademark Appeal Case

地名と商品名の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11446号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みつせ鶏」の文字を書してなり、平成9年7月25日登録出願、指定商品については、平成11年3月3日付け手続補正書をもって「鶏肉,鶏肉製品」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、本願商標は、佐賀県神崎郡三瀬村に通ずる「みつせ」の文字と

指定商品との関係において鶏肉あるいは鶏肉の製品であることを認識させる「鶏」の文字を表してなるから、これを本願指定商品中、前記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、産地、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当し、また、前記手続補正書と同時に提出された意見書に添付の資料をもってしても、本願商標は使用により識別力を有するに至った商標と認めることができないものと認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成中、前半の「みつせ」の文字部分が「佐賀県神崎郡三瀬村」の「三瀬」を平仮名文字により表示したものと直ちに理解させるものとはいい難く、むしろ「みつせ鶏」全体としては、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、「みつせ」、「みつせ鶏」の文字が商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別機能を十分果たし得るものであるというべきである。

したがって、本願商標について商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消されるべきものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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