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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8154(T2000−8154/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年5月2日に登録出願され、指定商品については、同10年3月19日付け手続補正書において、願書記載の指定商品を第3類「せっけん類,香料類,しみや色素を除去または薄める効果を有するゼリー状化粧品,肌についた老化した皮膚や汚れを取り除く効果を有するクリーム,肌にうるおいを与えるローション,ニキビの肌を整えるローション,その他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」に補正されたものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権者は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その住所の表示変更の登録がなされており、その結果、請求人(出願人)と上記商標権者とが同一人となったものである。

そうすると、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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