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Trademark Appeal Case

用途表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10527(T2000−10527/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「RITUALS LIGHT FOR THE SOUL」の文字を横書きしてなり、第4類「ろうそく」及び第21類「ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く)」を指定商品として、平成11年4月7日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成12年7月11日付け手続補正書により、第4類「儀式用のろうそく」及び第21類「儀式用のろうそく立て(貴金属製のものを除く)及び儀式用のろうそく消し(貴金属製のものを除く)」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標は、「魂のための儀式用の光」の如き意味合いを英語で表示したものと容易に認識させる「RITUALS LIGHT FOR THE SOUL」の文字を書してなるから、このようなものを、教会等の鎮魂の儀式で実際に使用される「ろうそく」とその関連商品である「ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く)」に使用しても、これに接する需要者はその商品の用途等に関連して前記の意味合いが表示されていると認識するのとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「RITUALS LIGHT FOR THE SOUL」の文字よりなるものであり、該構成中の「RITUAL」の文字部分が「儀式」の語義を有し、「LIGHT FOR THE SOUL」の文字部分が「魂のための光、光明、希望の光」程度の意味合いを表すものであるとしても、本願商標が全体として「魂のための儀式用の光」を意味するものとして一般に知られ、親しまれているものとは認め難いものであり、また、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標が原査定認定の意味合いを表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかったものであるから、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、何ら、商品の品質、用途等を表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできないものといわざるを得ない。

4.むすび

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、これを拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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