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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「用途表示の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10527(T2000−10527/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10527(T2000−10527/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
用途表示の識別性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10527(T2000−10527/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「用途表示の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「RITUALS LIGHT FOR THE SOUL」の文字を横書きしてなり、第4類「ろうそく」及び第21類「ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く)」を指定商品として、平成11年4月7日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成12年7月11日付け手続補正書により、第4類「儀式用のろうそく」及び第21類「儀式用のろうそく立て(貴金属製のものを除く)及び儀式用のろうそく消し(貴金属製のものを除く)」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標は、「魂のための儀式用の光」の如き意味合いを英語で表示したものと容易に認識させる「RITUALS LIGHT FOR THE SOUL」の文字を書してなるから、このようなものを、教会等の鎮魂の儀式で実際に使用される「ろうそく」とその関連商品である「ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く)」に使用しても、これに接する需要者はその商品の用途等に関連して前記の意味合いが表示されていると認識するのとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「RITUALS LIGHT FOR THE SOUL」の文字よりなるものであり、該構成中の「RITUAL」の文字部分が「儀式」の語義を有し、「LIGHT FOR THE SOUL」の文字部分が「魂のための光、光明、希望の光」程度の意味合いを表すものであるとしても、本願商標が全体として「魂のための儀式用の光」を意味するものとして一般に知られ、親しまれているものとは認め難いものであり、また、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標が原査定認定の意味合いを表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかったものであるから、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、何ら、商品の品質、用途等を表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできないものといわざるを得ない。

4.むすび

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、これを拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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